憲法9条・25条を生かして健康福祉都市岡山を
09年04月23日 | とし子からの手紙
今日、判決があった。原告の請求を「却下」「棄却」・・・と。今回も憲法判断を回避し、裁判所は役割を果たさなかった。
しかも、2月の近下判決では明確にみとめた「平和的生存権」を具体的権利として認めない不当判決であった。
裁判所が違憲立法審査権を放棄するとき、国は危うい。司法が、憲法を守らずして、どこが守るのか・・・!怒りが湧き上がる。
私はこの怒りをエネルギーにかえて、これからも声を上げ続けたい。
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