岡山「イラク訴訟」(第3次)の判決
今日、岡山イラク訴訟(第3次)の判決があった。
裁判所に傍聴に行った。私は第1次の原告の一人で、4月に判決の予定だ。
さて、判決内容だが、主文は原告の主張を棄却、却下。しかし、判断の内容だは・・・
1、イラク派遣の憲法判断を避け、「逃げた」が、「合憲」だともいっていない。政府の行動を認めてはいない。
2、平和的生存権の権利性を承認し、平和的生存権はすべての基本的人権の基底的権利である・・・と明記。徴兵拒絶権、良心的兵役拒絶権、軍需労働拒絶権などの自由権的基本権として存在し、これが侵害されたときに損害賠償請求ができることも認められるべきである・・・とも述べている。
勝訴ではないが、次につながるおおいに価値ある判決だと思う。闘い続けて引き出した判決である。
私は、こどもたちや孫たちを戦争に行かせることのないように・・・、看護師が再び戦場に行かなくてもいいように・・・と思って原告になった。この判決は、「バーバはがんばったよ」と孫にいえる判決だと思う。私は憲法9条を握って放さない。今日の判決をこれからの運動に生かしていこう。